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売却の流れ SALE FLOW
プロフェッショナルとして課題を解決
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不動産譲渡所得税 | 不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。 この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。また譲渡税は所有期間により税率が異なります。 ①短期譲渡税(所有期間5年以下)売却利益の39.63% ②長期譲渡税(所有期間5年超)売却利益の20.315% |
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印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代ですが、売買価格により変動します。 |
抵当権抹消費用 | 物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。 この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、 その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。 この費用は権利の種類や数によって異なります。 |
仲介手数料 | 不動産業者との仲介として売買契約をする物件では一般的に仲介手数料がかかります。 金額は物件価格により変動しますが、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費税』までと決まっております。 |
修理修繕費用 | 修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。 |
建物解体費用・建物滅失登記費用 | 更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。また建物の滅失登記が必要になります。 |
測量・分筆登記費用 | 売却物件の土地境界の確定や、土地を分筆(区割)して売る場合には必要です。 |
売却を決断されたら不動産会社との間に『媒介契約』を結びます。 媒介契約によって正式に売却の依頼をしたことになります。 この媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただきます。
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。 不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、 目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、 目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。 不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
他業者への依頼 | × | × | ◯ |
自己発見取引 | × | ◯ | ◯ |
契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 無制限 |
依頼主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
指定流通機構※への登録義務 | あり | あり | なし★ |
★一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。
※指定流通機構とは?
専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した場合、
他の不動産業者に重ねて依頼することは出来ないので依頼者としては依頼した業者が相手を探し出してくれないことにはどうしようもありません。
しかし、一人の業者の能力には限界があります。
そこで業者には、コンピューターを使った情報ネットワークを利用して広く相手方を検索することを義務付けています。
この情報ネットワークを『指定流通機構』といい、埼玉県は東日本不動産流通機構(東日本レインズ)の所属となります。